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ライセンス契約書

NXPowerLiteデスクトップエディション

ライセンス契約書

ユーザーへのご注意:このライセンスを慎重にお読みください。本ソフトウェアの全部もしくは一部をダウンロード及び/もしくは使用することにより、並びに/又は発行された暗号キーを使用することにより、あなた(以下「ライセンシー」といいます。)はNeuxpower Solutions Limited(以下、「Neuxpower」といいます。)が提示する下記の条件を承諾したものとみなされます。あなたは本ライセンスに定められた諸条件の拘束を受けることに同意したことになります。あなたは、本ライセンスが、書面による交渉を経てあなたによってサインされたのと同様の強制力を持つことに同意したことになります。本ライセンスに記載した条件に同意いただけない場合は、本ソフトウェア及び/又は暗号キーをご使用いただくことはできません。


  1. 定義

    1. 「ドキュメンテーション」とは、本ソフトウェアと一緒に提供された、並びに/又は本ソフトウェアの格納媒体に収録された電子媒体及び/もしくはハードコピーによるユーザー・マニュアルを意味する。
    2. 「効力発生日」とは、請求日又は支払日のいずれか早い方の日を意味する。
    3. 「最低必要条件」とは、本ソフトウェアをドキュメンテーションに記述されたとおりの機能及び/又は本来の機能によって作動させるために、必要な条件としてドキュメンテーションに記載された最低限の技術上の仕様条件を意味する。
    4. 「許諾台数」とは、ライセンシーが、文書又は電子メールによって証されるNeuxpowerの同意をもって本ソフトウェアのインストールを認められたパソコン及び/又はラップトップの台数を意味する。
    5. 「本ソフトウェア」とは、場合に応じ、本ライセンス契約と一緒に提供され、又は暗号キーの発行対象とされているオブジェクトコード形式のソフトウェアを意味し、両当事者間で別途締結される保守契約に基づいてライセンシーに提供される本ソフトウェアのバグフィックス、機能強化版及びその他変更版が含まれる。本ソフトウェアには、全ての第三者製品及びその関連文書並びにアップグレード版、変更版、アップデート版、追加版及びそれらのコピーも含まれる。
    6. 「保守サポートサービス」とは、任意で選択する、別紙Aに定める保守サポートサービスを意味する。
  2. 権利の付与及び権利制限

    1. Neuxpowerは、本ライセンス契約の諸条件に従うことを条件として、ライセンシー自身が内部で使用する場合に限り、許諾された台数のパソコン及び/又はラップトップPC上に本ソフトウェアをインストールしてこれを使用することができる、世界全域を対象とする、非独占的かつ譲渡不可能な無期限(第5条第1項に規定される場合のみ解除されるものとする)の支払済みのライセンスを本契約によってライセンシーに付与する。本ライセンスは、ライセンシー自身並びに/又はその子会社、親会社及び/もしくは親会社が保有するライセンシー以外の子会社及び/又はライセンシーの下請人が本ソフトウェアを使用する場合に関して付与されるものである。但し、ライセンシーの下請人はライセンシーの利益のみを目的として本ソフトウェアを使用しなければならない。
    2. 本ライセンス契約において明示的に認められている場合を除き、ライセンシーは以下の行為を行ってはならず、かつ他の者にこのような行為を許諾してはならない。(i) 本ソフトウェアの全部又は一部について、修正、翻訳、派生的複製物の作成又は複製(ただし、付属する財産権表示を除去することなく表示を付したまま複製したバックアップ用コピー1部を除く。)を行うこと。(ii) リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、その他本ソフトウェアのソースコードを表示させること。(iii) 本ソフトウェア又はライセンシーによる本ソフトウェアの使用権につき、頒布、サブライセンス、譲渡、共有、タイムシェア、販売、賃貸借、担保提供、サービス受付的な目的による使用、その他権利の移転の対象とすること。(iv) 本ソフトウェアの格納媒体に貼付された、又は本ソフトウェアの内部に含まれた、Neuxpowerの著作権、商標、その他の財産権の表示を除去し、又は変更すること。(v) その他、本ライセンス契約が明示的に認めている以外の方法によって本ソフトウェアを使用すること。
    3. ライセンシーは、あらかじめ相当な期間の事前通知を受領することを条件に、本ソフトウェアを使用するユーザーの数が許諾台数の範囲内であることを確認するために必要なライセンシーのシステムへのアクセス許諾及び協力をNeuxpowerに対して行うことを承諾する。
    4. ライセンシーが保守サポートサービスを申し込んだ場合、Neuxpowerはライセンシーに対し別紙Aに従って保守サポートサービスを提供するものとする。
    5. ライセンシーがアメリカ合衆国の非軍事機関の場合、次の条項を適用する。
      非軍事機関又はその代理人が本ライセンスを購入する場合、私費で開発され、如何なる部分も政府出資によっては開発されていない既存のコンピューターソフトウェアであって、かつ、48 CFR 52.227-19 of the Federal Acquisitions Regulations (“FAR”)及びその承継法の「商業用コンピューターソフトウェア‐制限付権利」条項のサブパラグラフ(a)から(d)までに従って制限付権利と共に提供される制限付コンピューターソフトウェア及び関連文書に与えられる保護と実質的に同程度の保護を得る必要がある。
    6. ライセンシーがアメリカ合衆国の国防総省又はその部門の場合、次の条項を適用する。
      国防総省又はその代理人が本ライセンスを購入する場合、私費で開発され、かつ、1987年5月18日以後に発行された全ての勧誘及び締結された契約に適用されるDoD FAR Supplement 48 CFR 252.227-7013(c)(1)(ii)及びその承継法で定義されている制限付権利と共に提供される商業用コンピューターソフトウェア及び関連文書に与えられる保護と実質的に同程度の保護を得る必要がある。
  3. 知的財産権

    1. Neuxpowerは、本ソフトウェアの著作権その他の知的財産権を含む、本ソフトウェアにかかわるあらゆる権利、権原、権益を独占的に保有する。本ライセンス契約は、本ソフトウェアの使用について限定的なライセンスを許諾するものであって、本ソフトウェアの権原ないし所有権をライセンシーに付与するものではない。ライセンシーは、印刷、閲覧及び編集の目的で、フォントソフトウェアの複製をライセンシーの電子文書に組み込むことができる。これ以外には、ライセンシーには本ライセンスに基づき組込みをする権利は認められていない。ライセンサーに対し明示的に付与されていない本ソフトウェアにかかわるあらゆる権利は、全てNeuxpowerが留保する。
    2. ライセンシーは、Datalogics又はその他の第三者ライセンサーの製品と組み合わされているソフトウェアに含まれている機密情報及び知的財産権のうち特定のものが第三者ライセンサーによって保有されていることに同意する。当該第三者ライセンサーは、自らの権利を行使することができる第三者受益者であり、ライセンシーの義務違反に対して適切な法的措置を執ることができる。
    3. ライセンシーは、Datalogics又はその他の第三者ライセンサーの製品と組み合わされているソフトウェア及び媒体のいずれにも、以下の会社の権利表示が組み込まれていることを承諾する。

      Datalogics, Inc.; Adobe Systems Incorporated and its licensors; ICU; IBM Corporation; Thai Open Source Software Center Ltd., and Clark Cooper; Expat Maintainers; Silicon Graphics Computer Systems, Inc.; Hewlett-Packard Company; SunSoft, Inc.; Silicon Graphics, Inc.; and, Apple Computer, Inc.

      これらの権利表示の写しは本ライセンス契約に別紙Bとして添付されている。
  4. ライセンス料

    ライセンシーは、本ライセンス契約によりライセンシーに対して付与された許諾台数のライセンスの対価として、随時Neuxpowerによって公表される所定のライセンス料金又は書面もしくは電子メールによって証されるライセンシーとNeuxpowerとの間で別途合意されたライセンス料金に基づき、払戻しできないライセンス料をNeuxpowerに対し一括して支払うものとする。ライセンス料は、ライセンシーが本ライセンス契約を受諾した日をもって支払いの義務が生じる。ライセンス料には、付加価値税及びその他売上税は含まれない。適用法令の定めによって、ライセンシーがNeuxpowerにライセンス料を支払う時に税の源泉徴収を行う必要が生じた場合、(i) ライセンシーは、かかる源泉徴収を実施して当該金額を管轄税務当局に対し支払い、当該支払の事実を証明する納税領収書を速やかにNeuxpowerに対し送付すると共に、(ii)当該控除又は源泉徴収の実施後、Neuxpowerが当該控除又は源泉徴収に伴う債務額を除き正味金額として受領保持できる金額が、当該控除又は源泉徴収が行われなかった場合にNeuxpowerが受領保持すべきであった金額と同額となるよう、当該控除又は源泉徴収の対象となったライセンシーの支払額につき、しかるべき増額を行うものとする。

  5. 有効期間及び解除

    1. 本ライセンス契約は、効力発生日に効力を生じ、第5条第1項による解除が行われない限り、無期限に効力を有するものとする。一方の当事者が本ライセンス契約に関して重大な違反を生じさせた場合、他方の当事者は違反当事者に対し書面で通知することによって契約解除の意思表示をすることができるものとし、この場合、違反当事者が当該通知を受領してから30日以内に当該違反を是正しないときは、本ライセンス契約は再度の通知を要することなく直ちに解除されるものとする(なお、是正の余地がない違反については、上記是正期間を設けることなく解除できるものとする)。
    2. 本ライセンス契約の解除に基づき、(a) 本ライセンス契約によってライセンシーに与えられた権利及びライセンスは終了し、ライセンシーは (b) 本ソフトウェアの使用を全て中止し、(c) ライセンシーの保有又は管理する本ソフトウェア及びドキュメンテーションの全てのコピーをNeuxpowerに返却すると共に、(d) ライセンシーがこれら義務を履行した事実をNeuxpowerに対し書面で保証するものとする。第1条、第3条、第4条(未払いの債務に関するものに限る)、第5条第2項、第6条、第7条及び第8条の各規定は、本ライセンス契約が解除された後も、引き続き効力を有するものとする。
  6. 表明保証

    1. Neuxpowerは、本ソフトウェアが、効力発生日から90日間に亘って、ドキュメンテーションの記載に従って実質的に機能することを保証する。両当事者間で別途保守契約書を締結しない限り、Neuxpowerはライセンシーに対し継続的サポート又は保守サービスを提供する義務を負わないものとする。
    2. 上記保証は、ライセンシーが最低必要条件を具備していることを条件とする。
    3. 本第6条に定める保証は、これに限定されるものであり、あらゆるその他の明示又は黙示の保証に代えて提供されるものである。かかる排除される保証には、商品適格性及び特定目的への適合性の黙示の保証、制定法その他の法律によって、又は取引の過程、契約履行の過程もしくは取引の利用から生じる各種保証が含まれるがこれに限定されるものではなく、これらの保証は全て本契約によって排除及び否定される。Neuxpowerの保証違反に対する救済手段は上記に記載したものに限られる。上記の限定された保証を除き、Adobe及びその供給者は、商品適格性、あらゆる目的への適合性及び権利侵害の不存在について明示又は黙示を問わず保証しない。Adobe及びその供給者は、利益若しくは預貯金の逸失を含め、Adobeの代表者がそのような損害が発生する可能性を知らされていた場合であったとしても、一切の付随的損害、派生的損害若しくは特別損害についてライセンシーに対し責任を負わず、また、第三者からの請求についてライセンシーに対し責任を負わない。
    4. ライセンシーは、本契約により、(i) 本ソフトウェアの使用にあたって適用を受ける国内外の関連諸法規を全て遵守すると共に、(ii)本ライセンス契約の諸条件に従って、法で認められた目的のみに限定して本ソフトウェアを使用することを表明する。
  7. 責任限定

    1. 本ライセンス契約に起因するライセンシーの損害賠償請求に対してNeuxpowerが賠償する総額は、当該賠償責任の原因となった事由が生じる直前の12ヶ月の期間中にライセンシーが本ライセンス契約に基づいてNeuxpowerに支払った金額の範囲内に制限されるものとする。
    2. Neuxpowerは、如何なる場合も、利益又は営業権、事業もしくは事業利益の逸失又は代替製品調達費用の出費を含め、特別損害、間接損害、付随的損害又は派生的損害に対する賠償責任を一切負わないものとする。かかる損害が発生する可能性について、Neuxpowerへ予告されていた場合も同様とする。また、ライセンシーが最低必要条件を具備していない場合、本ソフトウェアがドキュメンテーションの記載どおりに機能しない事態、又は全く作動しない事態が生じたとしても、Neuxpowerはこれらの不具合に対し、一切責任を負わないものとする。加えて、本ソフトウェアが第三者のソフトウェアと組み合わせて使用される場合、本ソフトウェアとライセンシーのソフトウェアあるいは第三者のソフトウェアとの組み合わせによる不具合が原因となって損失、損害又は出費等が発生したとしても、Neuxpowerは、当該損失等の発生の状況如何にかかわらず、かかる損失等に関して一切責任を負わないことをライセンシーは承諾するものとする。
  8. 輸出規制

    ライセンシーは、本ソフトウェアをいかなる国にも輸送、移送若しくは輸出せず、また、本ソフトウェアを米国Export Administration Act又はその他の輸出法、輸出制限若しくは輸出規制(以下総称して「輸出法」という。)で禁止されている方法で使用しないことに同意する。本ソフトウェアが輸出法に基づき輸出管理規制を受けるものであることが判明した場合、ライセンシーは、輸出が禁止されている国(イラン、イラク、シリア、スーダン、リビア、キューバ、北朝鮮及びセルビアを含むが、これらに限られない。)の国民又は住民ではないこと及びその他輸出法に基づき本ソフトウェアの受領が禁止されていないことを表明し保証する。本ソフトウェアを使用するためのあらゆる権利は、ライセンシーが本ライセンス契約の条件を遵守しなかった場合に喪失することを条件として許諾されている。

  9. 一般条項

    1. ライセンシーは、Neuxpowerの書面による同意がない限り、本ライセンス契約に基づく権利義務の全部又は一部を他に譲渡することはできないものとする。
    2. 本ライセンス契約及びその履行にあたっては、イングランド及びウェールズ法を準拠法とし、同法の解釈に従うものとする。また、裁判管轄についても、両当事者は本ライセンス契約によってイングランド及びウェールズ法による専属的裁判管轄に服するものとする。
    3. ライセンシーは、本ソフトウェア及び本ソフトウェアに関するNeuxpowerの財産権が他をもって代え難い独自の価値を有することから、ライセンシーが本ライセンス契約に違反した場合はNeuxpowerにおいて回復できない損害が生じ、金銭的賠償のみでは補償として不十分であることを認める。従って、ライセンシーは、Neuxpowerが本ライセンス契約の各条項の履行を強制するため、管轄裁判所の判断するところに従い、予備的差止救済又は終局的差止救済を受ける権利を有することを承諾する。
    4. 本ライセンス契約のいずれかの条項について無効、違法又は執行不能であるとの判断された場合であっても、本ライセンス契約の残りの条項は適用法令の認める範囲内においてその効力及び執行力を有するものとする。かかる場合、両当事者は、適用法令の認める範囲内で、当該無効又は執行不能の条項が意図する目的を達成する新たな条項をもって当該無効又は執行不能の条項を代替すべく、それぞれにおいて最善の努力を尽くすことを承諾する。
    5. 本ライセンス契約の一方の当事者が本ライセンス契約上の条件又は条項に関していつ権利を行使しなかったとしても、かかる不行使の事実をもって、当該当事者がその後本ライセンス契約上の規定及び条項を実行する権利を放棄したものとみなされることはない。
    6. いずれの当事者も、自らの合理的なコントロールが及ばない事由によって契約の履行を遅滞したときは、履行遅滞の原因たる事由についてその回避又は除去する合理的な努力を尽くすと共に、当該事由が除去された時点で合理的な迅速さで契約の履行を続行する限り、当該履行遅滞に対する責任を負わないものとする。
    7. 本ライセンス契約で表示されている商標は、登録商標、又はイングランド、ウェールズ、アメリカ合衆国及び/若しくはその他の国に所在する各権利保有者の商標である。
    8. 本ライセンス契約は、(i)本ライセンス契約に定める事項に関する両当事者の完全な合意及び了解を構成し、口頭又は書面によるとを問わず、本ライセンス契約に定める事項に関してなされた従前のあらゆる合意に優先するとともに、(ii) 正当な権限を有する両当事者の代表者が署名した書面による合意によらない限り変更することができないものとする。ライセンシーが発行する注文書及び/又はその標準購入条件をもって本ライセンス契約に代えることはできない。
    9. 本ライセンス契約の条件に同意できない場合は、(a) 本ソフトウェア及び付属品(あらゆる電子資料、ドキュメンテーション等を含む)が未使用であること、かつ、(b) 購入日から30日以内に、支払いの証拠を添えて、本ライセンス契約に不同意である旨をNeuxpowerに対し下記アドレス宛に書面で通知することを条件として、本ソフトウェアの購入金額の返金を受けることができる。

Neuxpower Solutions Limited. Studio 400, Highgate Studios, 53-79 Highgate Road, London, NW5 1TL, UK. www. neuxpower.com


別紙A

保守サポート条件

  1. 定義

    ・「追加料金」とは、時間及び成果に基づくその時々のNeuxpowerの作業料金に従って本サポート条件に基づき請求される追加の金額を意味する。
    ・「効力発生日」とは、本別紙Aで定める保守開始日を意味する。
    ・「不具合」とは、(a)本ソフトウェアがドキュメンテーションのとおりに動作しないこと又は(b)本ソフトウェアの通常の機能が停止、中断若しくは低下することのいずれかを意味する。
    ・「本ライセンス」とは、Neuxpowerが顧客に対して本ソフトウェアの使用を許諾するライセンス契約を意味する。
    ・「メンテナンスリリース」とは、(i)Neuxpowerが随時発行する本ソフトウェアの修正版、並びに(ii) Neuxpowerが随時発行する本ソフトウェアの保守及び/又は新作を意味する。
    ・「ドキュメンテーション」とは、「https://www.nxpowerlite.com/Using%20NXPowerLite.pdf」のURLからダウンロードできるユーザーマニュアル(随時変更される)を意味する。
    ・「本新作」とは、Neuxpowerが随時発行する本ソフトウェアの改良版又は変更版を意味する。
    ・「許可数」は本ライセンスに従って解釈されるものとする。
    ・「ユーザー当たりライセンス料金」とは、本ライセンスに従って顧客がNeuxpowerに支払う(本ライセンスで明示されていない場合は、許可数で分割した本ライセンスに従って支払われる料金として計算する。)、各許可数のライセンス料金を意味する。
    ・「価格帯」とは、各ユーザー当たりライセンス料金が減少する基準として公表された閾値を意味する。
    ・「本サービス」とは、本サポート条件に従ってNeuxpowerが提供する本ソフトウェアに関するサポートを意味する。
    ・「本ソフトウェア」とは、本サポート条件に従ってサポートを受けるものとして本別紙Aで特定されたソフトウェアを意味する。
    ・「サポート料金」とは、本別紙Aで特定される関連サービスの定期料金を意味し、第3.3項に従い随時増加する。
    ・「本サポート条件」とは、保守サポートの諸条件を意味する。
    ・「正式な代表者」とは、Neuxpowerに対して不具合を報告し、また、不具合の修繕の連絡を受ける顧客の正式な窓口としてNeuxpowerに通知された顧客の社員を意味し、その数は本別紙Aの定めに従って制限される。
    ・「週末」とは、土曜日及び日曜日を意味する。
    ・「営業日」とは、(i)英語で提供される本サービスについては週末並びにイギリスの銀行休業日及び祝日を除く全ての日、(ii)フランス語で提供される本サービスについては、週末及びフランスの祝日を除く全ての日、並びに(iii)ドイツ語で提供される本サービスについては週末及びドイツの祝日を除く全ての日、を意味する。

  2. サービス提供

    下記第3項に従った本サポート料金の支払いにより、当該支払に係る期間、Neuxpowerは顧客に対して本サポート条件に従い本サービスを提供するものとする。

  3. 料金

    1. 顧客は、毎年、Neuxpowerからの請求書を受領した日から14日以内に予め本サポート料金を支払うものとする。本サポート料金からは、付加価値税及びその他の消費税が除かれており、これらは顧客が追加的に支払義務を負っている。
    2. Neuxpowerは、顧客が本サポート条件に基づく支払いを遅滞した金額について、支払期日から支払済みまで、Barclays Bank PLCが随時発表する基準金利プラス年率4%の利子を請求する権利を有している。
    3. Neuxpowerは、毎年、効力発生日に応当する日の90日以上前に書面で顧客に通知することにより、本サポート料金を増額することができる。上記に関わらず、顧客が既に支払った期間の本サポート料金は増額しないものとする。
    4. 本サポート条件の有効期間中、顧客が本ライセンスに基づく許可数を増加しようとする場合(又は追加でパソコン及び/若しくはラップトップに本ソフトウェアをインストールするための新しい本ライセンスを実行しようとする場合)、第3.5項に従い、当該増加に係る料金はユーザー当たりライセンス料金に増加する許可数を乗じて得た金額とする。
    5. 第3.4項に従った許可数の増加依頼の結果、顧客の許可数の合計が低い方の価格帯に適用される数を超える数まで増加した場合、当該増加した許可数についてのユーザー当たりライセンス料金の合計金額は、全ての追加ユーザー当たりライセンス料金が低い方の価格帯であるとみなして計算するものとする。
  4. 技術サポート

    1. Neuxpowerが提供する本サービスは以下の内容で構成される。
      1. 本ソフトウェアの使用に関する、優先的な電子メールでの助言の提供。
      2. 本ソフトウェアの不具合を診断及び優先的な電子メールでの当該不具合の修繕に関する指示。
      3. 顧客に対するメンテナンスリリースの制作及び発送。
    2. 顧客は、不具合に気づいたらすぐに、Neuxpowerに対し、本サポートサービスを必要とする不具合の詳細及び不具合が発生した状況を電子メールで伝えるものとする。
    3. Neuxpowerは、顧客に対して2営業日以内に本サービスの依頼に対する回答をするために合理的な努力をするものとする。この回答は、報告を受けた不具合についての第1次的な分析を含むものとする。その後、Neuxpowerは、合理的に可能な限り速やかに、不具合の修繕をするための合理的な努力をするものとする。
    4. 本サービスは、以下の事項により生じた不具合の診断及び修繕は含まれないものとする。
      1. 動作中の本ソフトウェア又は装置を不適切に使用し又は放置した場合。
      2. 本ライセンスで許諾されているものを除き、本ソフトウェアを修正し又は他のソフトウェアと本ソフトウェアを全体的若しくは部分的に結合させた場合。
      3. 顧客がメンテナンスリリース又はNeuxpowerが事前に助言した不具合に対する提案若しくは解決策を実行しなかった場合。
      4. Neuxpowerの事前の同意なしに、Neuxpower又はその代理人以外の者が本ソフトウェアの修理、調整、変更又は修正をした場合。
      5. 指定されていない目的で本ソフトウェアを使用した場合。
      6. Neuxpowerに過失ある場合以外の理由で消滅又は破損したデータの修繕。
      7. 操作者の過失又は不作為により直接又は間接に発生した消滅又は破損
      8. 顧客又は第三者のソフトウェア若しくはアプリケーション若しくはそのアップグレード版若しくは新作の欠陥。
      9. 本ソフトウェアと連結し若しくは密接に機能している装置又は他のソフトウェアの欠陥。
    5. Neuxpowerは、不具合が第4.4項に定める状況を原因として生じた場合であっても顧客の依頼に応じて本サポートを提供するものとし、また、本サポート条件に定められていない状況においても顧客に対し本サポートを提供するものとする。この場合、Neuxpowerは、毎月事後的に追加料金を請求することができるものとし、顧客は、当該追加料金に係る請求書を受領した日から14日以内に、当該追加料金に係る消費税と併せて支払うものとする。
    6. 顧客がNeuxpowerから別段の通知を受けない限り、Neuxpowerとの電子メールでの連絡は全て次の電子メールアドレスで行われるものとする。support@neuxpower.com

別紙B

著作権表示

  1. 次の著作権表示は、Datalogics SoftwareとAdobe Softwareの全ての基本システムに付されている。

    Copyright 2000-2008 Datalogics, Inc.
    Copyright 1984-2007 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

    - - - ICU - - -
    ICU License - ICU 1.8.1 and later
    COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
    Copyright (c) 1995-2002 International Business Machines Corporation and others. All rights reserved.
    このソフトウェア及び関連文書のファイル(以下本段落において「本ソフトウェア」という。)の複製物を取得する全ての人に対し、制限なしに本ソフトウェアを取り扱うことを無償で許諾する。これには、本ソフトウェアの複製物を使用、複製、変更、結合、公表、頒布及び/又は販売する権利、並びに本ソフトウェアを提供する相手に同じことを許諾する権利も含まれる。但し、上記の著作権表示及びこの許諾表示が全ての本ソフトウェアの複製物に表示されること、並びに上記の著作権表示及びこの許諾表示の両方がサポート文書に表示されることを条件とする。
    本ソフトウェアは、明示又は黙示を問わずいかなる種類の保証もなく、「現状有姿」で提供される。ここでいう保証には、商品適格性、特定目的への適合性及び第三者の権利を侵害していないことの保証が含まれるが、これらに限られない。この表示に含まれる著作権者は、契約に基づく行為、過失、又はその他の不法行為であるか否かに関わらず、本ソフトウェアの使用又はその実行に起因又は関連して生じる一切の請求、一切の特別損害若しくは付随的損害、又は使用不能、データの喪失若しくは利益の喪失により発生した一切の損害について責任を負わないものとする。
    この表示に含まれているものを除き、著作権者の事前の書面承諾なしに、本ソフトウェアの販売、使用又はその他の取扱の広告又はその他の宣伝において、著作権者の名前は使用できないものとする。
    ここで言及されている全ての商標及び登録商標は、それぞれの保有者の資産である。

    - - - Expat - - -
    Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd. and Clark Cooper
    Copyright (c) 2001, 2002, 2003 Expat maintainers.
    このソフトウェア及び関連文書のファイル(以下本段落において「本ソフトウェア」という。)の複製物を取得する全ての人に対し、制限なしに本ソフトウェアを取り扱うことを無償で許諾する。これには、本ソフトウェアの複製物を使用、複製、変更、結合、公表、頒布、サブライセンス及び/又は販売する権利、並びに本ソフトウェアを提供する相手に同じことを許諾する権利も含まれる。但し、次の条件に従う。
    上記の著作権表示及びこの許諾表示が全ての本ソフトウェアの複製物又は大部分に含まれていること。
    本ソフトウェアは、明示又は黙示を問わずいかなる種類の保証もなく、「現状有姿」で提供される。ここでいう保証には、商品適格性、特定目的への適合性及び権利を侵害していないことの保証が含まれるが、これらに限られない。著者又は著作権者は、契約に基づく行為、不法行為、又はそれ以外であるか否かに関わらず、本ソフトウェア又は本ソフトウェアの使用若しくはその他の扱いに起因又は関連して生じる一切の請求、損害又はその他の責任について責任を負わないものとする。

    - - - STL - - -
    Copyright (c) 1996
    Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
    このソフトウェア及びその文書を如何なる目的でも使用、複製、変更、頒布及び販売することを無償で許諾する。但し、上記の著作権表示が全ての複製物に表示されること並びに上記の著作権表示及びこの許諾表示の両方がサポート文書に表示されることを条件とする。Silicon Graphicsは、このソフトウェアのあらゆる目的への適合性を保証しない。ソフトウェアは、明示又は黙示の保証なく、「現状有姿」で提供される。

    Copyright (c) 1994
    Hewlett-Packard Company
    このソフトウェア及びその文書を如何なる目的でも使用、複製、変更、頒布及び販売することを無償で許諾する。但し、上記の著作権表示が全ての複製物に表示されること並びに上記の著作権表示及びこの許諾表示の両方がサポート文書に表示されることを条件とする。
    Hewlett-Packard Companyは、このソフトウェアのあらゆる目的への適合性を保証しない。ソフトウェアは「現状有姿」で明示又は黙示の保証なく提供される。

    - - - ICC - - -
    Copyright (c) 1994-1996 SunSoft, Inc. Rights Reserved
    このソフトウェア及び関連文書のファイル(以下本段落において「本ソフトウェア」という。)の複製物を取得する全ての人に対し、制限なしに本ソフトウェアを取り扱うことを無償で許諾する。これには、本ソフトウェアの複製物を使用、複製、変更、結合、公表、頒布、サブライセンス及び/又は販売する権利、並びに本ソフトウェアを提供する相手に同じことを許諾する権利も含まれる。但し、次の条件に従う。
    上記の著作権表示及びこの許諾表示が全ての本ソフトウェアの複製物又は大部分に含まれていること。
    本ソフトウェアは、明示又は黙示を問わずいかなる種類の保証もなく、「現状有姿」で提供される。ここでいう保証には、商品適格性、特定目的への適合性及び権利を侵害していないことの保証が含まれるが、これらに限られない。SunSoft, Inc又はその親会社は、契約に基づく行為、不法行為、又はそれ以外であるか否かに関わらず、本ソフトウェア又は本ソフトウェアの使用若しくはその他の扱いに起因又は関連して生じる一切の請求、損害又はその他の責任について責任を負わないものとする。
    この表示に含まれているものを除き、SunSoft, Incの書面承諾なしに、本ソフトウェアの販売、使用又はその他の取扱の広告又はその他の宣伝において、SunSoft, Incの名称は使用できないものとする。

    - - - OpenGL - - -
    (c) Copyright 1993, Silicon Graphics, Inc.
    ALL RIGHTS RESERVED
    このソフトウェアを如何なる目的でも使用、複製、変更及び頒布することを無償で許諾する。但し、上記の著作権表示が全ての複製物に表示されること、上記の著作権表示及びこの許諾表示の両方がサポート文書に表示されること、並びにSilicon Graphics, Incの名称が、事前の個別具体的な書面承諾なしに、ソフトウェアの頒布に関連する広告又は宣伝に使用されないことを条件とする。
    このソフトウェアを構成するものは、明示、黙示又はそれ以外を問わずいかなる種類の保証もなく、「現状有姿」で提供される。ここでいう保証には、商品適格性及び特定目的への適合性の保証が含まれるが、これらに限られない。Silicon Graphics, Incは、原因の如何を問わず、いかなる責任の法理によっても、このソフトウェアの保有、使用又は実行に起因又は関連して生じる一切の請求、一切の直接損害、特別損害、派生的損害、間接損害若しくは付随的損害、又は利益の喪失、使用不能、預貯金の喪失、収入の喪失若しくは第三者からの請求を含む(但しこれらに限られない)一切の損害について、Silicon Graphics, Incがそのような損害が発生する可能性を知らされていたか否かに関わらず、如何なる者に対しても責任を負わないものとする。

    US Government Users Restricted Rights
    政府による使用、複製又は公表は、FAR 52.227.19(c)(2)又はDFARS 252.227-7013のRights in Technical Data and Computer Software条項のサブパラグラフ(c)(1)(ii)及び/又はFAR又はDOD若しくはNASA FAR Supplementにおける類似の又は承継された条項に従う。未発表の権利はアメリカ合衆国の著作権法に基づき留保される。契約者/製造業者はSilicon Graphics, Inc.(2011 N. Shoreline Blvd., Mountain View, CA 94039-7311.)である。
    OpenGL邃「はSilicon Graphics, Inc.の商標である。

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